日本臨床音楽療法学会会則
1.
名称
本会は、日本臨床音楽療法学会と呼称する。
2.
目的
本会は、音楽が人間の心身の健康にとっていかに意味を持つか探求する実践者が集う場である。われわれは、真に療法と呼ぶことのできる「音楽療法」の実現を目指し、会員の相互交流と研鑽に努め、音楽療法に関する知見を広く社会に対して発信していくことを目的とする。
3.
会員
正会員: 現在臨床場面において音楽療法を実践していること。現会員の推
薦を受けることを条件として会員とする。
学生会員: 将来臨床現場に就くことを目的として音楽療法士養成を目的とした学校・機関において勉強中の人。現会員の推薦を受けることを条件として会員とする。
会友: 臨床場面は持たないが、音楽、教育、医療、福祉などの関連分野で音楽療法に関する学術活動に携わり、本会の趣旨に賛同する人を会友とすることができる。
4.
役員
会員の選挙によって、理事5名を置く。理事は、本会の目的の達成へ向けて、会員の意見を集約し、会の事業の計画・運営にあたり、本会の発展を図る。任期は3年とし、再任はさまたげない。定年を70歳とする。理事長の推薦と理事会の承認を経て監事2名を置く。監事の任期は3年とする
5.
理事長
理事長は、理事による選挙によって選出する。理事長は理事会を招集し、統率する。任期は3年とし、再任はさまたげない。定年を70歳とする。
6.
事務局・事務局長
本会の事務局を、医療心理学研究所(久留米市白山町390-21)に置く。事務局長は会員による推薦により理事長が委嘱する。事務局長は、本会の事務を取り仕切る。
7.
顧問
本会に、顧問を置くことができる。顧問は、本会の運営や活動内容に関して助言することができる。顧問は、会員の推薦により会長が委嘱する。
8.
総会
年度につき一回の年次大会を行ない、総会を併催する。
9. 付則
9-1設立年月日 本会の設立年月日は平成27年10月18日とする。
9-2本会則は、平成27年10月18日より発効する。
9-3会費ならびに入会金
年会費は、正会員5,000円、会友3,000円、学生会員2,000円とし、
入会金は、2,000円とする。